2011年2月25日金曜日

(昨日のブログに一部ミスがありましたので訂正・加筆しておきました。)

2月23日に振り込まれた3名の方の支援金が届きました。後述するように昨日までに届いた支援金241,000円は本日全額払出しして、菅野弁護士にお届けしましたので、またゼロからのスタートですが、支援金現在高は10,000円、延べ240人からの合計額は2,815,565円になりました。メッセージも書かれてありました。ありがとうございました。

「2月5日美容院で見た女性週刊誌で本山先生が支援する会を立ち上げてくださっていることを知り、たいへん嬉しかったです。市橋君の事はずっと気にかけておりました。本も読みました。彼に更生するチャンスを与えていただきたいです。これからもずっと支援させていただきます。少額ですが、お役立て下さい。」
「50代のおばさんです。市橋君の絶食の時死なせたくない・・・ 行徳署に抗議の電話をしていました。手記を読みました。とっても素直に正直に書かれていました。何度も泣きました。私は市橋君をあきらめられません。どうか更生できる時が来てほしい、そう願っています。」

札幌から帰宅後、郵貯銀行に寄って昨日までに届いた支援金241,000円を払いだして菅野弁護士にお届けし、2月14日に行われた第13回目の公判前整理手続きと、2月25日今日の午前中に行われた第14回目の公判前整理手続きの様子を伺ってきました。公判前整理手続きでは、検察側と弁護側の争点と証拠の整理が行われますが、前回で約70%、今回で約90%整理が済んだようです。実際には、裁判所が争点整理表(案)を作成し、それに対して検察側と弁護側の双方が納得できない表現があれば指摘をしていくという作業のようです。争点整理表は公判が始まった時に裁判員に大きな影響を及ぼす可能性があるので、被告人の立場を代表する弁護団の力量が問われるようです。経験と知識と押しの強さがものを言うそうです。若手弁護士は知識は有していますが、経験と押しの強さはベテラン弁護士の力が発揮される分野だそうです。
弁護側は6人、裁判官は3人、検察側は従来2人だったのが、大山検事は3月に移動で外れる予定なので後任の検事が参加して3人で、整理手続きをしているそうです。

公判の進め方(時間的スケジュール)についても検討をしているとのことですが、現在の検察側、弁護側の要求通りだと証拠調べだけで7日間もかかってしまうので、6日間で済むように調整して、判事が審理計画表を作成して提出するようです。7月第1週から公判が始まり、3週間で判決というスケジュールがほぼ固まったようです。裁判後、判決に入る前に、検察側が約40分で論告求刑をし、弁護人が約40分で最終弁論をし、被告人(市橋君)が約20分意見陳述する機会が与えられるとのことですが、通常被告人が20分も話すことは難しいので、市橋君は多分3~5分意見陳述をすることになるだろうとのことです。

3つのパターン、①計画的な強姦致死・殺人・死体遺棄を主張する検察側は死刑か無期を求刑し、②弁護側が強姦・傷害致死・死体遺棄は認めるが計画的ではなく衝動的に起こったことを考慮して有期刑が相当という判断を述べる、③罪名は検察側の主張を認めて量刑は弁護側の主張を採用、が予想されるようですが、検察側も弁護側も判決に納得がいかなければ控訴する可能性が高いということのようです。控訴になれば、裁判員は参加せずに、通常は4ケ月~6ケ月で判決が普通だが、この事件の場合は1年はかかるだろうとのことです。

手記の出版で4月末に得られる予定の印税500万円とその後さらに得られる可能性の高い500万円を、被害者遺族への弁償金として支払いたい旨の申入書は、従来は日本の検察を通してイギリスの代理人に送るという仕組みだったのが、今回からは弁護団から直接代理人の絹川健一弁護士に送ってもよいということになり、そのようにしたとのことです。

一つの Good News は、市橋君がご両親宛に面会に来てほしい旨の手紙を書いて、ご両親からはあくまで遠くから見守るという返事が届きましたが、その中で何年振りかの親子の愛情のこもったやりとりがあったということです。お父様とお母様は、息子に自分の言葉でリンゼイさんのご家族に説明・謝罪をするように諭すとともに、毎日リンゼイさんの写真に向かって祈っていますとのことです。親子の愛情を確認できるやりとりができて、本当によかったと思いました。これで市橋君も自分は見捨てられたのではない、自分でしっかり責任をとらなければいけないという自覚が一層強くなるのではと思います。

もう一つの Good News は、弁護団はこのブログの記事を全部プリントして市橋君に見せる予定とのことですので、多くの支援者の皆様が市橋君の更生を願って応援していることが伝えられるということです。

次回の公判前整理手続き(第15回)は3月8日ですが、3月4日までに検察側・弁護側が意見を提出し、裁判所は争点整理表(案)と審理計画表(案)を作成・提出するのだそうです。3月16日(第16回)が公判前整理手続きの最終回になる予定だそうです。