2011年7月29日金曜日

7月27日に振り込まれた方(18回目)の支援金が届きました。これで支援金の現在高は376,843円、延べ363人からの合計額は3,517,428円になりました。ありがとうございました。メッセージが手書きされていました。
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本山先生、お忙しい日々を過ごされているご様子・・・。その後お元気でいらっしゃいますか。本日18回目の送金をさせて頂きます。またご確認をお願いいたします。(また後で)メールさせていただきますので、よろしくお願いします。
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今日は私の報告を、支援者、非支援者、反支援者、マスメディア関係者等、多くの方々が首を長くして待っておられることと思います。弁護士事務所を訪ねて、菅野弁護士と山本弁護士からお話を伺ってきました。控訴の期限は判決後2週間以内で8月4日までとのことですが、①量刑不当、②事実誤認、の理由で控訴の申し立てをするとのことです。今度は東京高裁で新たな3人の裁判官の下で裁判が行われることになるので、市橋君の身柄も約1ケ月半後に小菅(こすげ)の東京拘置所に移管され、裁判が終わるまでそこにいることになるそうです。これからは弁護団も一日がかりで東京まで出かけなければならず、弁護活動の時間的負担も大きくなるようです。

今回の公判での発言は全て録音されていて、それを文書化して高裁に回すことになるそうです。文書化する作業は時間がかかりますが、文書化された記録は当然弁護側にも提供されるとのことです。

市橋君は事実を話しますと述べた通り、自分に不利になることも含めて証言したにもかかわらず、裁判官・裁判員に信用されなかったということが納得できないと感じているようです。しかし、判決後の弁護団との接見では、弁護団にありがとうございましたとお礼を言い、私とM教授が証言したことに対してもお礼を言っていたそうです。

今回の通訳の誤訳の問題については、The Japan Times の2011年7月21日の紙面に大きく取り上げられ、具体的にどこが問題であったかが示されています(当該記事のコピーをいただきました)。通訳は千葉地裁に登録されている5人(?)の候補者から裁判所が選んだのだそうですが、単に被害者遺族の発言を通訳するだけでなく、裁判全体を通訳するのだし、検死所見など医学的な専門用語も予想されるので複数必要ではないかという弁護団の提案に対して、自分一人でできると主張して一人になったのだそうです。私の専門を農薬(Pesticide)を肥料(Fertilizer)と誤訳したのは単なる一例にすぎませんが、The Japan Timesが指摘している微妙なニュアンス(言い回し)の違いは、裁判員に実際に一定の効果を与えて被告人に不利に作用した可能性がありますので、今後の外国人が関与する裁判ではダブルチェックができるように二人で担当するという制度を検討する必要があるように思われます。

被害者(遺族)の参加制度によって、裁判官・裁判員に事実の認定よりも感情移入が大きく影響したということも1つの問題点だったのかもしれません。

支援者の皆様にご意見を伺いたいことが2つあります。1つ目は、支援金の使途についてです。今日は、今日までに振り込まれたその後の支援金376,843円を弁護士事務所の近くのゆうちょ銀行で払い出してお届けする予定でしたが、口座を開設したゆうちょ銀行でしか払い出せないと言われて届けることができませんでした。この分はできるだけ早い機会に払い出してお届けするつもりです。従って、前回までにお届けした分について、預り金明細書(左側のナビゲーションのところに添付)を今日菅野弁護士からいただきました。収入の部には支援する会が提供した分に加えて、市橋君が所持していた分とある支援者が個人的に提供した分が含まれています。そこから使用した実費を差し引いた金額2,680,300円(実際にはこれに今日お届けする予定だった376,843円が追加されます)を、今回の裁判の弁護料としてでなく、控訴裁判の弁護料(実費+弁護士収入)として使用してもよいかということ。私は、これだけ長期間にわたって弁護活動をして下さったのですから、実費を引いた残りは今回の弁護料(弁護士収入)として受け取っていただきたいと申し上げたのですが、元々無償を覚悟で弁護を引き受けたので、これからの控訴裁判の弁護料として使わせていただきたいと言われました。それでよいかどうか、ご意見をメールでお寄せ下さい。

2つ目は、市橋君への接見禁止が解除になり、多くのマスメディア関係者が接見の申し込みに殺到しているそうですが、市橋君は少なくとも当分の間はメディアや一般の人の接見を受ける意思はないとのことです。市橋君が発言したことが、どのようにメディアによって報道されるか(今まで散々バッシングをされてきたので)わからないという問題があるからです。私は近々接見に行くつもりですが、その時に今までにどなたが支援金を振り込んで下さったかがわかるように、入金記録簿を市橋君に見せたらどうかと思っています。このことについて支援者の皆様のご意見をメールでお寄せ下さい。

なお、接見は刑が確定するまでは1日に1組(3人まで可)だけ、15分に限定されているそうです。月曜~金曜の朝8時半から午後4時半まで身分証明書を持参して刑務所の受付で申し込むのだそうですが、市橋君は当分の間接見を受ける気持ちはないとのことです。
刑が確定後は、接見は週に1回だけに限定され、弁護士/家族/友人の優先順序で認められるのだそうです。

支援者からの質問について、公判前整理手続きに市橋君は参加していましたが、発言をしたのは、自殺の恐れのある未決囚という特別扱いの処遇を改善してほしいと訴えた1回だけだそうです。今回の裁判では、公判前整理手続きで検察側と弁護側が合意した証拠だけが提出され、それに基づいて審理や評議が行われたとのことです。ただし、被害者遺族の代理人弁護士(公判前整理手続きには参加していない)が刑の引き下げ(無期刑から有期刑)阻止を狙って、事前の打ち合わせ以外の発言をしたそうです。