2012年3月5日月曜日

3月2日に振り込まれた3名の方(3回目、11回目、26回目)の支援金と、3月3日に振り込まれた方(6回目)の支援金が届きました。これで支援金の現在高は292,500円、延べ475人からの合計額は4,389,428円になりました。ありがとうございました。26回目の方からは以下のメッセージをいただきました。
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本山先生、3/2本日、支援金を送らせて頂きます。控訴審で市橋さんや弁護団の先生方の主張が認められ、無事に結審できますように。その後のことは、先生や支援者のみなさまと考え、市橋さんに一番良い道を選んでいけたらと思います。今後共、よろしくお願い致します。
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支援者から以下のお便りと「支援する会」の今後についてのご意見が届きました。ありがとうございます。
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本山教授こんばんは、遅ればせながらローマでの講演お疲れ様でした。海外で共通の知ってる人がいる人に遇われるなんて本山教授はワールドワイドな方なんだなぁ、と改めて感心してしまいました。荷物も無事についてよかったですね。
今日支援金を振り込みましたので、確認よろしくお願いします。10日で支援金の振り込みは一旦終わりなんですね、これが支援する会へ最後の振り込みになるのかも・・・と思ったら何か言い知れない気持ちになりました。本山教授には会の管理の他にも市橋さんの卒論拝借や、差し入れの件などお世話になりっぱなしで申し訳ないのと感謝の気持ちでいっぱいです、本当にありがとうございました。
結審した後の会については、私も「更生を支援する会」が発足されることを願います。
更生のための支えになるにはどんなことをすればいいのか私自身まだよくわからないのですが、支援者の方々と考えていけたらいいなと思ってます、何かお役にたてることがあれば力になりたいです。が、本山教授の負担を考えると躊躇してしまう気持ちもあります・・・。

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私の高校時代の同級生で弁護士をしている友人に電話をして、一般論として、控訴した場合の弁護料について普通はどうするのか訊いてみました。例えば一審の判決に納得できずに控訴する場合、控訴の趣意書の作成という非常に重要なまた大変な作業が必要となるので、一審の弁護料とは別に二審の弁護料を支払うのが普通であるとのことでした。
「市橋達也君の適正な裁判を支援する会」の募金活動は、今週の土曜3月10日に振り込まれる分で一応停止していただいて会計を一度締めたいと思いますが、当分の間ゆうちょ銀行の振り込み口座は解約せずにそのままにしておこうと思っています。3月15日に開かれる控訴審の結果、市橋君と弁護団の主張が認められず判決に納得がいかずに再控訴する場合もあり得ますし、主張が認められて有期刑という判決になった場合でも、検察側が控訴する可能性もあり得ます。これらの場合は、募金活動を再開・継続する必要がでてきますので、振り込み口座はそのままにしておいた方が便利だと思います。

裁判が結審した後の支援活動をどうするか考えるために、本間 龍氏にメールでいくつかの質問をしましたら、早速以下の情報を提供して下さいました。ありがとうございました。
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本山の質問: 今月15日には控訴審が開かれる予定ですが、結審した時に備えて、募金活動を停止・終了することを考えています。その場合に、「適正な裁判を支援する会」は閉じて、新たに「更生を支援する会」を立ち上げて、市橋君の受刑生活を精神的にサポートすることを考えています。そこで、本間様に教えていただきたいことがございます。今までは推定無罪で、一日に一回は面会と差し入れが認められていましたが、刑が確定して受刑生活が始まると、面会には優先順序があって①肉親家族、②弁護士、③友人その他と聞いたことがありますが、③の友人その他には、更生に有用な人という制限が付きますか。つまり、私や私以外の支援者もこの中に含まれて、面会が許可されるかどうかということです。それと面会の回数は、今までのように一日に一回ではなく、週に一回とか2週に一回とかに制限されますか。
もう一点は、今までは差し入れは刑務所内の売店で売っている食べ物、書籍類、文房具(サインペンや紙など)、郵送される衣類などが認められてきましたが、刑が確定後は食べ物と衣類は駄目とのことで、書籍類や文房具はいかがでしょうか。それと、手紙の発送や受け取りにも回数制限がありますか。
「適正な裁判を支援する会」は一応今週の10日の振り込みまで受け付けて、それ以降は支援金の振り込みをストップしてもらおうと思っていますが、万が一再度控訴となった時にはまた弁護活動費用が必要となりますので、その時には募金活動を再開できるようにしておくつもりです。
上記の質問は、刑務所によって異なるのかどうかはわかりませんが、教えていただければ幸いです。

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本間 龍氏の回答:さて、お尋ねの件ですが、受刑者になりますと、お察しの通りかなり細かい制限があります。まず面会者ですが、肉親以外の面会者は、市橋さんご自身が「更正に有用な友人」として登録する必要があります。現在法務省は受刑者の社会復帰を積極的に促進する立場ですので、暴力団関係者でもない限り、受刑者側で用意したリストを拒否することはありません。ですから友人であれば、問題なくリストに名を書くことが出来ますし、支援者を「友人」と書くことも差し支えありません。つまり、本山先生はじめ市橋さんが今後面会しても良い、と判断した人のリストを、市橋さん自身で書くことになります。それ以外の人が突然面会に来ても、刑務所側で断られる可能性があります。
また、これは手紙の受発信リストも兼ねていて、それ以外の人に手紙を出す場合は追加願いを出さなければなりません。また、そのリストに含まれない人からの手紙はその都度、刑務官が本人に受け取るかどうか確認してから、渡すことになっています。
次に面会や手紙の受発信制限ですが、これも未決よりかなり制限がかかります。受刑者には生活態度によって「優遇措置(区分)」という階級のような仕組みが設けられています。懲罰はないか、まじめに生活しているか、などを半年に一回査定するもので、この区分で面会や手紙の受発信回数が法令で決められています。
この優遇措置は1類が最上級で下は5類まであるのですが、大抵の受刑者は2類か3類に属しており、その場合の面会回数は月に3回から5回、手紙の発信数は月に5通から7通です。手紙の受信数に制限はありません。なおこの回数は月間でのカウントなので、週何回まで、というような制限はありません。市橋さんが懲役になった場合は、最初の半年の面会は月に3回程度と思った方が良いでしょう。そして年月と共に回数は緩やかに増えていきますが、それでも面会は月に7回、手紙の発信は月に10回が最上限です。
また、差し入れ品ですが、これも今までOKだった食品や衣類は全て駄目になり、外部からの差入れ許可品目としては現金・書籍・文具(ノート・便箋・筆記具)日用品(石鹸・ティッシュ・歯磨き粉等)がありますが、筆記具と日用品はその刑務所の売店で売られている種類のみ差入れ可能で、さらに舎房(部屋)の中で所持できる数量も予め決められているので、それ以上になってしまう場合は領置(官側が預かること)されます。
書籍は殆どの種類が差入れ可能ですが、最近は一度の差入れ冊数を4冊以下と決めている刑務所もあり、予め確認してから送る方が良いです。
以上、有罪が決定して懲役生活が始まると、今までとは比べものにならないくらいの制限がかかってきます。多くの方々が手紙を送っても、それに返信できる通数は月に5通程度ですので、返信もままならない可能性が出てきます。また、面会も予め市橋さんと手紙で予定を立ててから実行する方が懸命です。
私も現在、2名の受刑者の方と文通しています。いずれも拙著を読んで先方からお便りを下さった方で、一人は20年以上の懲役刑ですので、息の長いお付き合いをしていこうと思っています。もし市橋さんが拙著を読んで文通されたければ、喜んでお受けしますのでその旨お伝え下さい。
また、私が共に活動している人権NPO団体には、キリスト教の牧師様もいらっしゃいますので、そういう方もご紹介できます。今後は精神的な安定のためにそういう方も必要かもしれませんので、これもお伝え頂ければと思います。
以上でお答えになっていますでしょうか。他にお尋ね等ございましたら、いつでもお聞き下さいませ。

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今日はテレビ番組制作会社と取材の約束がありましたので、雨の中を時間と交通費をかけて東京農業大学の研究室に出かけましたが、約束の時間の直前近くになって、ディレクターが倒れたので延期してほしいという電話連絡がありました。直前のキャンセルは非常識だと思いましたが、急病では仕方がありませんので、一応明後日水曜に設定し直すことに合意しました。