2012年3月13日火曜日

ゆうちょ銀行に寄って、前回以降に振り込まれた支援金の全額373,500円を払い出して、菅野弁護士にお渡ししました。これが最後になる筈ですが、私の記録ミスがなければ、「市橋達也君の適正な裁判を支援する会」の発足以来、延べ485人から寄せられた支援金447万428円を弁護団に提供したことになります。入金記録の監査結果と、弁護団からいずれいただける筈の使用内訳とは、控訴裁判の結審後適当な時期に本ブログで報告致します。支援者の皆様、長期間にわたる継続したご支援をありがとうございました。

市橋君の身柄が拘束されたのは確か2009年11月10日だったと思いますが、いよいよ明後日15日に控訴審が開かれます。弁護団からはお一人だけはどうしても日程の調整ができず出廷できないそうですが、4人の弁護士が出廷し、検察側は1人、裁判官は3人が担当するようです。弁護側はすでに提出してある控訴の趣意書について説明するようです。検察側はそれに対する答弁書を提出してありますが、裁判官は当然すでにそれに目を通している筈ですので、担当検事は法廷活動(答弁書の読み上げ)はしない予定のようです。ということは、裁判は公開で行われるといっても傍聴者には検察側の主張は聞けないということになります。
検察側は、被害者遺族のリンゼイさんのご両親の意見書とリンゼイさんの二人の姉リサさんとルイーズさんの意見書を取り寄せて提出してあるそうです。弁護側の提出した趣意書には、被害者遺族に受け取りを拒否された手記の印税912万9,885円と市橋君が逮捕時に所持していた30万円の計942万9,885円を日本財団の犯罪被害者支援プロジェクトに寄付をしたという事実が含まれているそうです。今回は被害者遺族は来日せず、控訴審は15日だけで終わり、多分4月中旬頃に判決がでて裁判は結審するだろうとのことでした。どういう判決になるかはわかりませんが、弁護団の役割はこれで終わることになりそうです。

結審後に市橋君はどこの刑務所で服役するか未定ですが、今までと違って厳しくなりますので、食べ物や衣類の差し入れはできなくなりますし、面会の回数も少なくなり、面会が許される人も市橋君が更生に必要として申請する特定の人に限定されるようです。お金を差し入れても、市橋君には売店で売っている文房具や書籍を買うしか使い道はなくなるようです。従って、支援者がお花や食べ物や衣類を差し入れできるのは、4月中旬と予想される判決日までということになりそうです。

先日支援金を初めて振り込んで下さった方から以下のお便りが届きました。上に報告しました通り、支援者が差し入れに行ってお気持ちを伝えられるのは、市橋君が被告人という立場でいられる今から判決がでるまでの短い期間に限定されるようです。
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お元気ですか? 〇〇県の〇〇〇〇です。3月30日から4月2日まで東京に旅行に行くのでその時に小菅(千葉刑務所にいらっしゃったらそちら)に差し入れに行こうと思っています。初差し入れなので緊張しますが、個装のお菓子など食料品(本山:拘置所の売店で売っているものに限定されます)にしようと思っています。衣料品(本山:紐のついているものや派手な柄やデザインのものは駄目などの制限があります)についても考えましたが色やデザインなど市橋さんの好みのこともございますし、サイズも市橋さんはXLサイズくらいがちょうどいいと先生のブログで以前拝見しましたがメーカーによって大きめになったり、小さくなってしまうので次回からしようと思います。今の時期は特に不安定になっていらっしゃるかと思いますので少しでも支えになればと思います。読書や運動、英語の勉強の合間につまんで頂けたらと思います。
などと考えておりましたが、この日までに判決が出て懲役生活が始まると差し入れにかなり厳しい制限がかかってしまうそうなので(本間龍氏がそうおっしゃていましたね)本当のところはどうしたらいいものかと・・・。
日ごとに暖かくなってはいますが寒暖の差が激しい今日このごろです。風邪などお体に気を付けて、お仕事、マラソンなど頑張ってください。
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