2013年5月1日水曜日

支援者から以下のご意見が届きました。
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お忙しい中、ご報告ありがとうございました。早いもので市橋さんが服役されてから、もう一年がたつのですね。市橋さんが心身ともに安定した状態で、服役生活を送れていますよう、今はただ祈るだけです。
支援金の残金についてですが、ご両親のつらいお気持ちは十分お察し出来ます。出来ることなら受け取っていただきたかったのですが、やはりこれは仕方がないと思います。あとはもう先生の決定にお任せしたいと考えていますが、提案の中で気になるところがあったので書かせていただきます。
支援者の方に管理していただく、という提案についてですが、少し不安な部分があるように思います。 市橋さんの刑は無期懲役です。無期懲役でも仮釈放の可能性は十分あります。市橋さんが1日でも早く釈放されることを心から願っていますが、万が一、それが叶わない場合、残金がまるごと宙に浮いてしまうことになります。もしもそうなってしまった場合、今よりももっと処理が難しくなってしまうのではないでしょうか。また、支援者の方の側にアクシデントがあった場合のことなども考慮しておかなければなりません。リミットがはっきりしないぶん管理が大変難しいと思うのです。
仮釈放後についても、釈放の知らせをどのようにして得るのか…とか、その際の市橋さんへの連絡方法…
そもそも市橋さんは受け取ってくれるか…など、それぞれ漠然としすぎていて、現金の取り扱いとしては、大変あやふやな印象をうけてしまいます。たとえ山本弁護士にサポートをお願いしたとしても、現状では、やはり難しいように感じてしまうのですが…。
せっかく名乗り出てくださった支援者の方がいらっしゃるというのに本当に申し訳ないのですが、あとで問題が起きた時、もっと大変になってしまうと思うので、正直な気持ちを書かせていただきました。私が慎重すぎるのかもしれませんが、できれば皆様の意見を伺いたいと思います。
もしも、大多数の皆様が「問題なし」と判断されるのであれば、私も異存ありません。先生にも、長引くことで更なる負担をおかけすることになり、申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。
本山:具体的に考えられる問題点についてのご指摘をありがとうございました。おっしゃる通りです。静岡県在住のAさんからは、個人情報の保護について昨日のブログで私が書いたような方法でよいですという返事をすでにいただいています。Aさんは10回、Bさんは34回も支援金を振り込んで下さった方で、東京拘置所に差し入れに来られた時に私も直接お目にかかったことがあり、確か大学生の年齢のお子さんがおられて、市橋君のことを我が子の事のように心配して支援して下さった方です。ご指摘のような懸念もありますので、現在もう一人東京在住の支援者CさんにもAさん、Bさんと一緒に支援金残金の保管者になっていただけないか打診中です。もし了承していただければ、私を含めて4人でどこかで会う機会を作って、支援金残金の保管の仕方や、万が一予想外のこと(誰かが亡くなるとか、仮出所が認められなかった場合とか)が起こって支援金残金を市橋君に渡せなくなった場合の対応の仕方とか、市橋君の仮出所の情報を得る方法とか、様々な点について相談をしたいと思っています。どなたが保管者の役割を担うにしても、30年という長期にわたる非常に重い責任を負うことになりますので、慎重に検討する必要があります。どうしても無理ということになれば、私の当初の提案通り千葉県弁護士会に寄付をして弁護人のいない被疑者・被告人の弁護活動に使っていただくという選択肢に戻ることもできます。
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今日のブログ読みました。
私はお二人の支援者に支援金を預けたほうがいいと思っていましたが、ある支援者の懸念は当然の事です。本山先生の書かれているとおり、話し合いの場を持ったうえで判断されたほうが無難だと私は思います。もしそれでも駄目なのならば、弁護士会に寄付をするという方法もあるでしょう。
市橋君の服役が長期にわたることと、いつ仮釈放されるのかわからない以上、私は弁護士会に寄付をして容疑者・被告人のために使ってほしいです。これ以上本山先生にご負担をかけたくはないですし・・・私も妙案が浮かびません。
本山:ご意見をありがとうございました。
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こんばんは。〇〇県の〇〇〇〇です。お元気ですか?いきなり、市橋さんの件に入ります。すいません。他の支援者の意見をいろいろ読み、考えが新たにまとまりました。単純明快ですが的確だと思います。
市橋さんに支援金が無事届くか、諦めるか、に焦点を絞る。諦めるならば、弁護士会に寄付する。市橋さんにわずかの確率でも渡ることを希望するなら、山本弁護士の管理のもとに委託する(ただし、支援の会と考えを異にするk子さんを除く)。この二択になるのではないでしょうか?
短く収めました。よろしくお願いします。
本山:ご意見をありがとうございました。もう市橋君の弁護団は解散して存在しませんので、現在の山本弁護士に新たに何かを依頼するには弁護士料(経費)をお支払するのが当然と思います。支援金残金から弁護士料を差し引けば可能かもしれませんが、支援金残金を30年間管理してもらう弁護士料がどの程度になるかは確認してみなければわかりません。
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今日から風薫る5月に入りました。木々の新緑が鮮やかで目に染みるようです。昼休みに江戸川堤防を8Km 走ってきて、気分爽快でした。カリフォリニアに住んでいる娘から妻に電話があって、週末に現地の日本語学校で漢字を習っている8才の孫娘が、どうしても右側と左側のバランスがとれない書き方をするので、夏休みに日本に滞在する時に習字を習わせたいと言ってきました。私がインターネットでこの近辺の習字教室の所在地を調べてあげたら、妻は早速電話をしたり下見をしたりしています。