2013年5月2日木曜日

支援者から追加で以下のご意見が届きました。2番目の方は私が静岡県在住のAさん、Bさんと一緒に支援金残金の管理に参加してもらえないか打診した東京都在住のCさんです。
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皆様のメッセージを読ませていただきますと、考えが個々にそれぞれ違いますので、これ以上結論を長引かせても先生にご迷惑をおかけするだけですので、公平に決めるためには多数決が一番よいのではないでしょうか?もちろん出来る限りで、ということになりますが…。
大変ではありますが、結論が多数決ならば、あとから揉めることもないと思いますし、結果をすべて公表していただければ、皆が納得できると思います。
3択ということですが、市橋さんが自身の印税を寄付していた、犯罪被害者の会を選択肢に加えてもよいのではないでしょうか?

本山:ご意見をありがとうございました。まだ時間に追われている状況ではありませんので、悔いのないように十分考えを尽くしましょう。
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今晩は。昨日はメールありがとうございました。
4/30(水)ブログで、静岡県在住のAさんBさんが支援金の残金の管理のお申し出をして下さったと拝見し、有り難く思いました。しかし、昨日の支援者の方のご意見にもありましたように漠然とした状況で、AさんBさんに管理をお願いし、ご負担が掛かってしまうのではないかと不安に感じていました。
今後、支援者のどなたかが支援金の残金を管理される場合でも、口座の管理と、状況に応じての対処を行わなければなりません。口座の管理は、もちろん責任重大ですが、現状では対処方法に大きな問題があるかと思います。申し訳ございませんが、本山先生が30年後まで管理出来なかったら…と言う前提で支援者の方が管理を、と言うお話になりましたので、30年後に市橋達也さんに届けられなかった場合、今迄本山先生が対応して下さったことも、管理者の方に引き継がなければならないと思います。本山先生が仰るように、管理者の方の個人情報をブログに公開することは大変危険です。管理者の方と支援者の方との連絡が途絶えないように、その点も踏まえた上で、決めていかなければならないと思います。

上記のことを考えますと、支援金の管理を引き受けるかの即答は難しいですが、本山先生とAさんBさんと4人でお会いして、相談して決めさせて頂いてもよろしいでしょうか。
今の時点での私の考えは、30年後のことは漠然としていますので、民事訴訟を争わない場合に領置金が全額没収される10年間を塀の外で保管して、領置金として彼に届けられればと思います。
K子さんに依頼されるご意見もありましたが、本山先生としましては、支援者の方が管理される方がよろしいとお考えでしょうか?もし出来ましたら、山本弁護士さんに、ご相談もお願い致します。色々とお手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
本山:Aさん、Bさんに私を含めて4人で一度どこかで集まって相談できるかどうか打診してみましょう。よく考えてみれば、私がいなくなった後で、何人かの支援者だけで残金の管理をして30年後に仮出所した市橋君に渡すというのは、難しい問題がいくつかありますね。先ず、私がいなくなってこのブログの記事の更新ができなくなれば、残金管理者と他の支援者とのコミュニケーションの手段がなくなるということです。そうなれば、残金を市橋君の手に渡したことを皆様に報告することもできません。おっしゃるように、今までに市橋君に差し入れされた現金は領置金として刑務所が保管している筈で、仮出所する時は市橋君に返還される筈ですが、10年間は例えばリンゼイさんのご遺族から損害賠償などの訴訟が起こされて市橋君が争わないことにすれば、没収される可能性がある筈です。そうなれば、今支援金残金を領置金にしてしまうとせっかく支援者の皆様が少しずつ振り込まれた貴重なお金も没収されて、30年後の市橋君の生活を支援することはできなくなってしまいます。しかし、民事訴訟を起こせるのは刑が確定して10年が期限だとすると、それまでは私とAさんとBさんとCさんで共同管理をして、10年後(民亊訴訟を起こせる期限が切れた後)に市橋君に差し入れをして、領置金として刑務所に保管してもらうというのも一案かもしれません。そうすれば、支援者が30年間という重い責任を負わなくてもすみます。また10年経過以前に私がいなくなっても、Aさん、Bさん、Cさんが責任を引き継いでくれます。民亊訴訟を起こす期限のことや、領置金の扱いのことなど、弁護士に相談して確認してみましょう。

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明日は館山市に行って、昭和25年から房総半島の南端に位置する平砂浦に松を植林した古老の方々を訪問する予定です。帰宅は夜遅くなるかもしれません。