2013年6月3日月曜日

ゆうちょ銀行に行って、「市橋達也君の更生を支援する会」の口座に支援金残金1,274,852円を振り込んできました。振替払込金受領証のコピーを貼付します。これで私がお預かりしているお金はゼロになりました。今後は静岡県在住の支援者Bさんが「市橋達也君の更生を支援する会」の代表としてこの支援金残金を管理して、領置金が没収されなくなる10年後あるいは仮釈放の審査が行われる30年後に、市橋君の出所後の生活資金の一部として渡すことになります。長期間の管理になりますので、静岡県在住の支援者Aさんと東京都在住の支援者Cさんと私(命のある限り)も新しい会の役員として支援金残金の管理を見届けることになります。
私の方は、今までの「市橋達也君の適正な裁判を支援する会」の口座を解約する手続きをして、このブログの名称を「市橋達也君の更生を支援する会」に変更して、支援者の皆様との連絡手段として続ける作業が残っています。
 
     (受領証はクリックすると拡大できます)
 
支援者の皆様、長い間「市橋達也君の適正な裁判を支援する会」へのご支援をありがとうございました。お蔭様で、千葉大学を卒業後とんでもないことをしてしまった元学生に弁護団をつけてきちんと裁判を受けさせることができました。留学を目指して勉強をしていた若者が何故このようなことをしてしまったのか、同じ間違いを犯して一生を棒に振る若者が出ないように本当は真相を明らかにするべきなのでしょうが、本人と十分なコミュニケーションができる前に刑が確定してしまいましたので、それも不可能になりました。本人もまだそのことについて心を割って話してくれる状態には至っていませんでした。法律については素人の私には、彼が犯した罪に対して無期懲役という判決は厳し過ぎる(従来の同様な罪に対する判例と比較して)ような気もしますが、本人が上告をしないと決めましたのでそれを受け入れざるを得ませんでした。支援金残金は、上告をした場合の弁護料に充てるつもりでしたが、その必要はなくなりました。市橋君が罪を償って30年後にもし出所する時があるとすれば、60才を過ぎて前科を背負って大変厳しい生活が待っているでしょうから、支援金残金はその時に生活費の一部にしてもらうように保管してほしいという支援者の意思を尊重して、上記のような「市橋達也君の更生を支援する会」の口座を開設して複数の支援者で管理することになりました。万が一、途中で何かが起こって(例えば、市橋君が服役中に亡くなるとか)それができなくなった時は、支援金残金は千葉県弁護士会に寄付をして弁護人のいない被疑者・被告人の弁護活動に使っていただくように、会の代表と私以外の役員にお願いしておきます。
皆様からの温かいご支援は、どんなにか市橋君とご家族にとってありがたかったことかと思います。