2015年3月10日火曜日

新潟県庁と胎内市役所からメールが届きました。先日依頼した2014年の胎内市荒井浜における松くい虫防除の有人ヘリ、無人ヘリによる薬剤散布に関する詳しい情報は郵送してくれたとのこと。これで、正確な報告書作成と学会発表用のスライドが作成できます。

ネットに男の散髪を理髪店ではなく美容室でするのは違法、という記事が載っていました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci
1978年12月に厚生省環境衛生局が各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知で、男の散髪は理髪店ですることが決められているとのことです。

この頃は、多くの男が美容室に行くので、松戸市内でも美容室はどんどん増えていますが、反対に理髪店は経営が厳しく私の行く理髪店の周辺だけでも3軒が閉店廃業しました。理髪店にとっては不公平だなあと思っていましたが、美容師も理容師も国家資格ですから、本来は美容院と理髪店はちゃんと法律で区分けがあると言うことがわかりました。
今まで違反しても取り締まらなかったから、美容室で男の散髪をすることがなし崩し的に広まってしまったのでしょう。上記記事に対するコメントでも、法律が時代遅れだから現実に合わせて法律を変えるべきという意見がほとんどでした。それなら、理髪店でも美容室でやっていることができるように国家資格そのものの内容を変えないと、理容師にとって不公平だと思うのですが・・。
上記の記事をプリントして、私がいつも散髪をしてもらっている床屋の理容師に見せて、違反を取り締まるか法律を変えるか、理容師組合から行政に働きかけたらどうかと話してみようと思います。